【媒介契約とは?】最も選ばれている媒介契約の種類
2024.01.19
こんにちは、リオン不動産株式会社 専任の宅地建物取引士の市成です。
不動産の売却をお考えの皆様の中には、「売れなかったらどうしよう…」という不安を抱えている方もいらっしゃるかと思います。
今回は、不動産会社に任せて売りに出した物件が売れなかった場合、仲介手数料はどうなるのか?について解説していきます。
仲介手数料とは、買主を見つけてくれた不動産会社に対して支払う手数料のことです。
その上限金額は、以下の表のように法令で定められています。
仲介手数料が発生するのは、売買が成立した時です。
そのため、売れなかったら基本的には仲介手数料は発生しません。
広告費や現地へのご案内に関係する費用が発生していたとしても、売買契約が成立しなければ支払う必要はありません。
専属専任媒介・専任媒介・一般媒介という媒介の形に左右されることはなく、一律で上限が決まっていることもポイントです。
一般媒介で3社と媒介契約を結んだとしても、買主を見つけてきた1社だけに支払います。
ただし、売主様からの特別な依頼によってチラシを配布するなどの費用が発生した場合、その実費は売主様のご負担となります。
もちろん、そういった特別な依頼にあたるときは、依頼時点で営業担当者から実費になる旨の説明があるはずです。
どこからが「特別な依頼」なのかは、不動産会社によって判断が分かれる部分もあるので、媒介契約を結んでいる営業担当者に確認するのをお勧めします。
また、媒介契約の内容に反した形で売却を取り下げるとき、手数料がかかる場合があります。
媒介契約の内容に反した形で売却を取り下げるとき、手数料がかかる場合があると申し上げましたが、それはたとえば以下のようなケースです。
・専属専任、専任媒介中でありながら他社との媒介契約・代理契約を依頼してしまい、他社側で売買が成立した場合
・専任媒介でありながら、自己発見取引をおこなってしまった場合
媒介契約書にはたいてい、「違約について」や「違約金等」といった項目で、違約となる状態や違約金について記載があります。
疑問があれば質問して解消し、媒介契約後は違約の状態にならないよう注意しましょう。
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