【媒介契約とは?】最も選ばれている媒介契約の種類
2024.01.19
こんにちは、リオン不動産株式会社 専任の宅地建物取引士の市成です。
媒介契約の契約期間は、一般的には3ヶ月ですが、売却したいと考えて不動産会社と媒介契約を結んだものの、様々な理由で売却活動を中止することになることもあると思います。
どうすれば良いか分からず困ってしまった時に、こちらの記事が役に立つと幸いです。
媒介契約期間については、媒介契約の種類によって、以下のようになっています。
一般媒介契約…契約期間の設定不要
専属専任、専任媒介契約…最長3ヵ月の契約期間が設定される
一般媒介契約の場合、基本的に期間の設定が必要ないので、「途中解約になるかな…」ということ自体気にせず解約することができます。
また、「他の不動産会社と契約したい」という場合、一般媒介契約は複数の不動産会社との契約が可能なため、解除をする必要がありません。
※あくまでこれは基本的な内容なので、念のため一般媒介契約書を確認し、違約金の定めについて記載がないかチェックしておきましょう。
しかし報告義務のある専属専任媒介契約、専任媒介契約の場合、最長3ヶ月の期間を設定することが宅地建物取引業法で定められており、原則契約期間中は解除ができません。
ただし、不動産会社が販売活動をしていない、活動報告義務を怠ったなどの不当行為があった場合は、解除の申し出が可能となります。
もし、不動産会社側の不当行為がなく、自己都合で媒介契約を終了したい場合は、違約金が発生することがあります。
不動産会社に落ち度があった場合、契約の解除に費用は発生しません。
しかし不動産会社側に非が無く、依頼主の都合で解除を希望する場合、違約金が発生する可能性があります。
違約金が発生することが媒介契約書に記載されている場合、媒介契約を履行するためにかかった交通費や広告費、通信費など、媒介契約で定めた仲介手数料の金額以内で請求を受けます。
※「出張に伴って引っ越しするつもりだったが出張自体がなくなった」など、売主本人にも落ち度のない、やむを得ない事情の場合、違約金が発生しないこともあります。
媒介契約が満了する期日を待ってから契約解除し、契約の更新をしなければ違約金はかからないので、最も確実に違約金が発生しないようにしたい場合は、媒介契約の期日まで待ちましょう。
解除の連絡は、まずは担当者あてに口頭やメールでしていただいて大丈夫です。
その後、不動産会社によっては書類の捺印が必要になることもあるようです。
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